本日いただいた質問(生徒総合保障制度)

お子様が脳性麻痺のお母様から問い合わせをいただきました。

「子供が脳性麻痺のため寝たきりですが、(株)FP TECHが募集している生徒総合保障制度の疾病特約でどこまで病気の補償がされますか?リハビリのための入院はどうですか?」 との質問でした。

保険金支払いに関しては、保険会社の専有業務のため確認しました。以下が保険会社からの正式回答となります。やや長文ですが転載いたしますので、よければ参考にしてください。

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1.脳性麻痺のお子さまが、病気で入院した場合の補償について

(1)ご加入頂いた初年度のご契約期間中に入院された場合(今年度であれば2019年4月1日~2020年4月1日16時まで)

 ①病気で入院された場合、その病気が脳性麻痺と因果関係があると判断される場合はお支払対象外となります。

 ②その病気が脳性麻痺との因果関係がない場合であれば、お支払い対象となります。

※脳性麻痺との因果関係については、診断書等により医師の判断を確認して認定させて頂きます。なお、その際の診断書料については、ご加入者様の負担になりますのでご了承下さい。

(2)ご加入頂いた次の年以降に入院された場合(今年度新規ご加入の場合2020年4月1日16時以降)

 ①2年度目以降は初年度加入時点に発病している既往症についてもお支払いの対象とさせて頂いておりますので、保険金のお支払い対象となります。

2.リハビリのための入院について

  リハビリのための入院であってもお支払いの対象とさせて頂いております。

 ただし、その原因となった傷害や疾病がお支払い対象となっていることが前提となります。

  また、リハビリのための入院日数について、医師の判断を確認の上日数を認定させて頂きます。その結果、実際の入院日数より少ない日数にてお支払いさせて頂く事がありますので、ご了承ください。

                                       以上

株式会社 FP TECH

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